申込方法・提出書類
申し込みから入居までの流れ
- 1. 入居申し込み
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「入居申込書」と「り災証明書の写し」を提出します。※宮古市内で被災された方が優先となります。
希望する部屋タイプ(1DK・2K・2DK・3DK)ごとに、募集戸数に対して申し込みが下回った場合は、入居する住宅が内定します。
- 2. 申込者の抽選
- 入居申し込み調整受付期間後に抽選を行い、入居内定者を決定をします。
※内定は入居できる住宅を決定するものであり、部屋番号等は入居2ヶ月前程度に抽選会を行います。
※世帯を分離して入居申し込みをする場合は、その世帯ごとに申込書が必要となります。
- 3. 入居手続き(入居資格審査)
- 住戸抽選会の際に必要書類の提出説明を行います。
必要書類について
書類を審査し、不備がなければ「入居決定通知書」にて入居決定とします。
必要書類に不備または、虚偽の申告等の場合には、入居取り消しとなる場合もあります。
- 4. 入居の決定から入居までの流れ
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- 敷金(家賃の3ヶ月分)を納付します。
- 必要書類、入居請書の提出をします。
- 入居にあたっては、住宅設備の説明を行います。
- 部屋の鍵をお渡しします。
- 鍵をお渡しした日から家賃がかかります。入居可能日から20日以内をめやすに、引っ越しをしてください。
住民票はすみやかに移してください。
抽選となった際の優遇措置について
募集の際に申込者が多数の場合は、市で抽選を行います。抽選の場合は、団地ごとに募集戸数の2割を抽選優遇枠とします。
次の1〜4に該当する方は、2割の抽選優遇枠内で当選確率が上がるように取り扱います。
対象となる方は申込手続きの際に、申込書に記載してください。
- 高齢者世帯
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- 75歳以上の高齢者の単身世帯
- 75歳以上の高齢者とその配偶者のみが同居する世帯
- 75歳以上の高齢者と18歳未満の方のみが同居する世帯
- 75歳以上の高齢者と心身障がい者のみが同居する世帯
- 心身障がい者
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身体障がい者(4級以上)、知的障がい者(中度以上)、精神障がい者(中度以上)及び戦傷病者(恩給法別表第1合表の3の第1款症以上)
入居資格審査の際に身体障がい者手帳の写し、療育手帳の写しまたは関係機関の証明書等、障がいの程度が確認できるものの提出を求めます。
- 母子世帯・父子世帯
- 20歳未満の子と、その子供を扶養する寡婦(夫)で構成される世帯
- 小中学校の児童生徒がいる世帯
- 通学する小中学校の学区内の災害公営住宅に、入居を希望する世帯
抽選の方法について
- 抽選となった場合は、最初に2割の「抽選優遇枠」内で抽選を行います。
- 次に「抽選優遇枠」以外の8割について抽選を行います。この際には、上記1で抽選に外れた方も含めて抽選を行います。(抽選優遇はなし)
当選後の書類に不備があれば、当選取り消しとなりますのでご留意ください。(詳しくは、申し込みの際にお問い合わせください。)
提出書類について
次の書類を提出してください。
申し込みのとき
当選後の入居手続きのとき
- 入居世帯の書類
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- 入居する世帯全員の住民票
- 入居世帯の所得・扶養証明書(収入のある方全員分)
- 入居世帯の納税証明書(納税等している方全員分)
- その他
必要に応じて、健康保険証の写し、心身障がい者手帳の写しなど提出していただきます。
- 保証人の書類
- 入居請書と連帯保証人(1人)の書類が必要となります。
- 保証人の住民票
- 保証人の所得証明書
- 保証人の納税証明書
- 保証人の印鑑証明書
一部の提出書類は有料となります。申込者の負担となります。
申し込みに際しての注意事項
- 入居の際の手続きについて
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- 敷金(家賃の3ヶ月分)が必要です。納付が難しい場合はご相談ください。
- 連帯保証人が1名必要です。
- 原則として、市税等の滞納がある場合は入居できません。滞納がある場合は、事前にご相談ください。
- 指定の期日までに手続きをしてください。
- 入居してから
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- 入居と同時に、世帯全員の住民票を災害公営住宅に移してください。
- 入居後に他の公営住宅に移ることはできません。
- 許可を受けていない人が住むことは認められません(出生は除く)。家族が増える場合は、事前に申請のうえ、許可を受けてください。
- 団地内で「管理人」を互選していただきます。
(マンションの管理人とは違います。市からの文書配布や共益費の微収管理などをお願いします。)
- 団地の維持管理(清掃、草取りなど)は入居者の皆さんに行っていただきます。
- 家賃のほか、毎月「共益費」を負担していただきます。団地ごとに、街灯やエレベーターの電気代など、共益的な費用にあてます。
共益費の微収、管理は入居者の皆さんに行っていただきます。
- ペットの飼育は禁止です。
(あらかじめ指定している一部の災害公営住宅でのみ、飼育を認めます。)
- 家賃額を決定するため、毎年、所得証明書などの必要書類を提出していただきます。市から通知いたしますので、手続きをお願いします。手続きを怠ると、最高額の家賃となります。
- 家賃を滞納するなど、条例等に定める禁止行為などがあった場合は、住宅から退去していただく場合があります。
- 住宅の改修、増築はできません。
- 駐車場は、住宅使用料(家賃)に滞納がない方に対して、1世帯に1台(1区画)限り、使用申し込みを受け付けます。(駐車場使用料は、1ヶ月1,500円です。)
多くの方が団地にお住まいになっています。団地内ではお互いに気遣い合って生活してください。
- 住宅を退去する場合
- すみやかに宮古市営住宅管理センターまで事前にお知らせください。
畳の表替え、ふすま障子の貼り替え、入居者が損傷させた部分があればその補修を行って退去してください。