入居資格と条件

1.同居者(家族・親族等)がいること

原則として現に、同居し、または同居しようとする親族があること(内縁関係にある者及び婚約者を含む)。ただし、夫婦、親子(18歳未満の子)の別居家族を不自然に分割したり、他に扶養すべき者のある親族と同居する場合等の申し込みはできません。

※高齢者(60歳以上)、障がい者、生活保護受給者等に限り単身可住宅への申し込み可能。

2.所得による入居の制限

世帯の総所得が下記の基準額を超えないこと。

  • 1)一般世帯
    • (ア) 改良住宅以外の市営住宅:月額158,000円以下
    • (イ) 改良住宅:月額114,000円以下
  • 2)高齢者・障がい者・未就学児がいる世帯
    • (ア) 改良住宅以外の市営住宅:月額214,000円以下
    • (イ) 改良住宅:月額139,000円以下

3.現に住宅に困窮していることが明らかであり、次のいずれかに該当すること。

  • 1)倉庫、事務所、その他住宅地として機能が著しく低い建物に住んでいる。
  • 2)災害の危険のあるような老朽化しが著しい建物、または彩光不良、便所、台所、排水設備の不備等衛生上有害な建物に住んでいる。
  • 3)他の世帯(親族を除く)と同居して便所、炊事場が共同など著しく不便である。
  • 4)住宅がないため親族と同居している。
  • 5)間取り又は世帯構成から同居生活に不適当な家に住んでいる。(概ね一人当たり4畳以下)
  • 6)正当な立ち退き要求を受けているが立ち退き先がない。(自己の責めに帰すべき事由による場合を除く)
  • 7)勤務先から著しく遠隔地に住んでいて通勤に1時間以上かかる。
  • 8)収入に比較して著しく過大な家賃を支払っている。
  • 9)婚約しているが、住宅がないため結婚が伸びている。
  • 10)その他客観的に見て、住宅に困っていることが明らかである。