災害公営住宅の入居条件について

お申込みの資格について

災害公営住宅は、東日本大震災で被災し、下記の条件をすべて満たす世帯が入居できます。

  1. 居住していた住宅が被災し、その住宅のり災判定が全壊、大規模半壊であり、その住宅が滅失していること。(半壊の場合は、その住宅が住めない状態で、すでに取り壊していること)
  2. 居住できる家を所有していないこと。
  3. 仮設住宅(みなし仮設住宅含む)や、避難先に居住しており、現に住宅に困窮している。
    ※住宅を新築した場合、被災住宅を修繕して住んでいる場合、みなし仮設扱いではないマンション・アパート・借家などに住んでいる場合など、安定した住居を確保されている場合は申し込みできません。
  4. 申込世帯に暴力団員がいないこと。
  5. 市税等の滞納がないこと。(滞納がある場合は、事前にご相談ください)
  6. 次の条件をすべて満たす連帯保証人がいること
    ・原則として市内に居住している方
     ・入居者と同程度以上の収入があり、保証能力がある方
     ・公営住宅入居者(市営・県営)以外の方
     ・税金等の滞納がない方
     ※原則、連帯保証人が必要ですが、事情等ある場合は窓口でご相談ください。

※入居後に他の公営住宅に住み替えることはできません。
※身体上または精神上の著しい障がいのため自活することが困難と認められる方のみの入居はできません。
※災害公営住宅に入居された方は、宮古市が独自に補助する「宮古市被災者すまいの再建促進事業」への、申し込みはできませんのでご留意ください。

災害公営住宅の家賃について

公営住宅の家賃は、世帯の収入等に応じて、軽減される家賃となっています。また、災害公営住宅に入居する低所得者世帯等(政令月収第1段階)は、10年間、さらに家賃が軽減されます。

家賃は、世帯全体の年間も収入額や家族の人数をもとに決まります。入居した後は、毎年、世帯収入額を市の窓口に申告していただき、家賃の額を決定します。(毎年ご案内のうえ8月頃に必要書類を提出していただきます。)

入居後、継続して政令月収が5段階以上に該当する世帯、(比較的収入が多い世帯)は、3年目以降、割増の家賃がかかります。詳しくは市営住宅管理センター窓口までお問い合わせください。

世帯の収入の判定 部屋ごとの家賃の目安(月額:円) 備考
収入分位 政令月収
(月額:円)
1K・2K
(50.0m²)
2DK
(56.0m²)
3DK
(65.0m²)
 
1段階 (1)0 6,200 6,900 8,000 1段階に該当する世帯は当初5年間は(1)から(5)の家賃となります。
その後、6〜10年の間に、(5)の額まで段階的に家賃が上昇します。
(2)1〜40,000 10,400 11,600 13,500
(3)40,001〜60,000 14,600 16,300 18,900
(4)60,001〜80,000 18,800 21,000 24,400
(5)80,001〜104,000 19,900 22,300 25,800
2段階 104,001〜123,000 23,000 25,700 29,800  
3段階 123,001〜139,000 26,200 29,400 34,100  
4段階 139,001〜158,000 29,600 33,100 38,400  
5段階 158,001〜186,000 33,800 37,800 43,900 入居後、継続して5から8段階に該当する世帯(比較的収入の多い世帯)は、3年目以降の家賃が割増となります。
6段階 186,001〜214,000 39,000 43,700 50,700
7段階 214,001〜259,000 45,600 51,100 59,300
8段階 259,001〜 52,600 58,900 68,400

・家賃は、部屋の広さなどに応じて、住宅ごとに異なります。
・上記の家賃は現時点での「めやす」です。
・家賃のほか、毎月「共益費」を負担していただきます。団地ごとの、街灯やエレベーターの電気代などの負担です。
(1戸あたり月1,000円〜3,000円程度の見込み。かかった費用を入居者で均等に負担します。)
・駐車場使用の許可を受けた場合は、別途駐車場の料金がかかります。
(1世帯1台のみ:1,500円/月)

家賃算定にあたっての「政令月収」の計算方法

毎年、世帯の収入、所得、家族の人数などから、「政令月収」を算定し、家賃を決定します。詳しくは、お申込みの際にお問い合わせください。

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